2017年08月04日
中古住宅の瑕疵担保責任免責

中古住宅を買う時、購入者にとって気になるのが、買った後の不具合。
売主に保証して欲しいところですが・・・
通常は「瑕疵担保責任」が売主にはあります。
瑕疵担保責任とは、売買契約の際に、売主が負う責任のことです。
民法で「売買契約で、売ったものに欠陥があって目的を達することができない場合には、契約を取り消すことができる。あるいは、取り消しができない場合は、買主は売主に損害賠償を請求できる。」となっています。
但し、あらかじめこの責任を持たないことを契約の当事者が合意する契約も結ぶことができます。
これが「瑕疵担保責任免責」です。
売ったあとは保証しません。ということですね。
無責任かもしれませんが。
その分、販売価格を安めに設定されているようです。
保証を取るか、価格を取るかですね。
中古住宅を買うときには、不動産屋さんから説明はあると思います。
でも、意外と聞き逃してしまいます。
そのため、中古住宅を検討するのであれば、「建物診断・ホームインスペクション」を考えてみましょう。
購入する予定の家を事前に診断し、不具合がないか、またメンテナンスについてアドバイスがあります。
多少費用がかかりますが、安心ですね。
昨年、宅建業法が変わり、来年から義務化され中古住宅の売買の時には不動産屋さんから説明があります。
でも、事前に確認しておかないと突然言われてもわかりませんよね。
それと、「建物診断・ホームインスペクション」する時は売主さんの紹介でない方が安心です。
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Posted by 十夢創家 at 19:00│Comments(0)
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