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Posted by おてもやん at

2014年10月23日

中古住宅を購入しようと思ったらどうしよう

TSC-TOMUSOUYA

新築住宅と違って中古住宅は既にあります。

そのため、しっかりと物件を見ることができますね。

では、どこを見たらよいのでしょうか。

土地、外観、内観、間取り、物件概要など色々確認することはあります。

その中で、特にわかりにくいのは物件概要などの書面でしょうか。

意味の良く分からい言葉がありますので、わかりにくく読みにくいことと思います。




今回はその中で、『築年数』についてです。

築年数とはいつ建築された物件か、ということですね。

新しい物件がきれいで良いというのもありますが、大事なことは『耐震』です。

外観がきれいでも耐震に不安があればお勧めできませんね。

多少古く見えてもしっかりとした耐震の家をお勧めします。

でも、見た目で耐震はわかりにくいものです。

それで、築年数が大事になります。

この、耐震には『耐震基準』というものがあります。

築年数によっていつの耐震基準に適合している確認できます。

最新の基準は2000年です。この年以降の新しい物件であれば大丈夫です。

その前は、1981年の改訂です。

これ以前は、1971年となります。



中古住宅を買うのであれば1981年の建築基準に適合した物件、できれば2000年の基準に適合した物件が良いと思います。

もちろんですが、あくまで目安としてください。

1981年以前の物件でも最新の耐震基準に適合した物件もあります。

よくわからなければ、不動産会社に聞きましょう。

また、第三者による耐震調査も有効です。

中古住宅を購入しようと思ったらどうしよう


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耐震



  


Posted by 十夢創家 at 14:28Comments(0)家づくりについて

2014年10月03日

家の管理が面倒だからと言って相続放棄した場合、その家はだれが管理することになるのか

両親が田舎に住んでいる場合、いずれ相続の問題が発生します。

その時、管理が面倒等の理由で相続放棄した場合、その家の管理はだれがするのでしょうか?

細かいことは弁護士か裁判所に聞いた方がよいでしょうが、

相続放棄と相続財産管理人を選定する必要があるようです。

そうしなければ、相続放棄しても管理の責任はついてくることになります。

そのまま放置すると、当然のことながら近隣の人たちに迷惑をかけることになります。

そうならないように、きちんと処分する必要がありそうです。


田舎の利用価値のない家を相続放棄したら管理はだれが?

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Posted by 十夢創家 at 11:17Comments(0)家づくりについて

2014年10月01日

新築住宅の固定資産課税は課税日未登記でも適法です。

夢のマイホーム。

それでも、出来るだけ無駄なお金は払いたくない・・

とだれでも思っています。

固定資産税もたった1年分ですが、払わなくても良いのであれば、払いたくないですよね。

そこでよくあるのが、12月引き渡しの新築住宅です。

新しい家で新年を迎えたいけど、固定資産税は逃れたい。

そのために新築住宅の登記を遅らせたりします。

または、引き渡しを受けても実際に生活をするのは新年を迎えてから。などいろいろ考えます。

今回、裁判で争われた内容は、12月に新築住宅を取得したにも関わらず、直ぐに登記をしなかったにも関わらず、固定資産税が課税されたことです。

判決では、「所有者が課税日時点で登記をしていなくても、課税処分が決まるまでに課税日時点の所有者として登記されていれば納税義務を負う」ということです。

あまり姑息なことはしない方がいいでしょうね。

私の経験からも、あまり細かいことにこだわる人、目先の細かいお金にこだわる人はあまり良い家づくりはできないようです。

もちろん無駄なお金は払わないことが大切なのは事実です。

新築住宅の固定資産課税は課税日未登記でも適法です。

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Posted by 十夢創家 at 19:36Comments(0)住宅関連ニュース