2014年07月14日
KKT賃貸住宅セミナーに行ってきました。
「大家さんが知っておきたい相続税・贈与税の基礎知識と税制改正」
その中で、住宅に関する税制の話は、
■おしどり贈与
結婚して20年以上経過した夫婦については、「贈与税の配偶者控除の特例」と言って、自宅や自宅を購入するための資金を贈与する場合、基礎控除額110万円のほかに、2,000万円までに贈与税がかからないという特例です。
○婚姻の届出をした日から贈与を受けた日が20年以上ある。(内縁関係ではない)
○これまでにこの特例を適用を受けたことがない。
○贈与を受けたのは、土地、建物、現金で贈与を受けた翌年の3月15日までに居住しその後も住み続けること。
などの条件があります。
■住宅取得資金贈与の特例
子や孫がマイホームを取得する際に、父母や祖父母が資金援助を行う場合、一定額までの贈与税非課税になる特例があります。ただし平成25~26年の2年間の期間限定の特例です。
○贈与する人は、父母および祖父母、ただし直系尊属
○受ける人は、贈与を受ける年の1月1日時点で20歳以上の子、孫などで合計所得金額が2,000万円以下
○贈与を受けた翌年の3月15日までに住宅を取得し居住を開始することなどの要件があります。
非課税限度額は
省エネ・耐震対応住宅 1,000万円
一般住宅 500万円
マイホーム取得の相談役 十夢創家
家づくりで困った!をサポートします。十夢創家のスタッフ facebook

その中で、住宅に関する税制の話は、
■おしどり贈与
結婚して20年以上経過した夫婦については、「贈与税の配偶者控除の特例」と言って、自宅や自宅を購入するための資金を贈与する場合、基礎控除額110万円のほかに、2,000万円までに贈与税がかからないという特例です。
○婚姻の届出をした日から贈与を受けた日が20年以上ある。(内縁関係ではない)
○これまでにこの特例を適用を受けたことがない。
○贈与を受けたのは、土地、建物、現金で贈与を受けた翌年の3月15日までに居住しその後も住み続けること。
などの条件があります。
■住宅取得資金贈与の特例
子や孫がマイホームを取得する際に、父母や祖父母が資金援助を行う場合、一定額までの贈与税非課税になる特例があります。ただし平成25~26年の2年間の期間限定の特例です。
○贈与する人は、父母および祖父母、ただし直系尊属
○受ける人は、贈与を受ける年の1月1日時点で20歳以上の子、孫などで合計所得金額が2,000万円以下
○贈与を受けた翌年の3月15日までに住宅を取得し居住を開始することなどの要件があります。
非課税限度額は
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Posted by 十夢創家 at 14:51│Comments(0)
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