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Posted by おてもやん at

2014年10月01日

新築住宅の固定資産課税は課税日未登記でも適法です。

夢のマイホーム。

それでも、出来るだけ無駄なお金は払いたくない・・

とだれでも思っています。

固定資産税もたった1年分ですが、払わなくても良いのであれば、払いたくないですよね。

そこでよくあるのが、12月引き渡しの新築住宅です。

新しい家で新年を迎えたいけど、固定資産税は逃れたい。

そのために新築住宅の登記を遅らせたりします。

または、引き渡しを受けても実際に生活をするのは新年を迎えてから。などいろいろ考えます。

今回、裁判で争われた内容は、12月に新築住宅を取得したにも関わらず、直ぐに登記をしなかったにも関わらず、固定資産税が課税されたことです。

判決では、「所有者が課税日時点で登記をしていなくても、課税処分が決まるまでに課税日時点の所有者として登記されていれば納税義務を負う」ということです。

あまり姑息なことはしない方がいいでしょうね。

私の経験からも、あまり細かいことにこだわる人、目先の細かいお金にこだわる人はあまり良い家づくりはできないようです。

もちろん無駄なお金は払わないことが大切なのは事実です。

新築住宅の固定資産課税は課税日未登記でも適法です。

マイホーム取得の相談役 十夢創家
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Posted by 十夢創家 at 19:36Comments(0)住宅関連ニュース